2016-11-24 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
近代立憲主義とは、権力を制限し、個人の自由、権利を守るものであるとの認識について、憲法改正の限界として、日本国憲法の三原則は守るべきであるということなどが、共通の土俵として、認識が衆参両院の憲法審査会で共有されることが三分の二以上の発議の大前提となるのではないかと考えますということでございまして、当然、九十七条、基本的人権の由来特質でも、特に三原則の中で基本的人権については再度現憲法では触れているということもお
近代立憲主義とは、権力を制限し、個人の自由、権利を守るものであるとの認識について、憲法改正の限界として、日本国憲法の三原則は守るべきであるということなどが、共通の土俵として、認識が衆参両院の憲法審査会で共有されることが三分の二以上の発議の大前提となるのではないかと考えますということでございまして、当然、九十七条、基本的人権の由来特質でも、特に三原則の中で基本的人権については再度現憲法では触れているということもお
まず、基本的人権の由来特質の論点について申し上げます。 現行憲法九十七条は基本的人権の不可侵性について定めるもので、現行憲法の三大原理の一つである基本的人権の尊重の理念があらわされております。一方で、第三章国民の権利及び義務の冒頭にある十一条後段でも基本的人権の不可侵性を定めており、これは先ほどの話のとおり、九十七条と内容が重複していると考えます。
既に論点は幾つか出ておりますが、まず、九十七条の基本的人権の由来特質の条項についてでありますが、さまざま御指摘いただいておりますように、第十一条後段と重複をするというものであります。
九十七条、基本的人権の由来特質の項についての公明党の意見は、先ほど大口委員が申し述べたとおりでございます。これに関して、私の個人的見解を申し述べさせていただきます。 よく基本原理、三原則、国民主権、基本的人権の尊重そして恒久平和主義、こういうふうに語られるわけですが、私個人としては、この三原則の基礎にある一大原理というのは基本的人権の尊重ではないかと思います。
そういうことで、憲法九十七条には、基本的人権の由来、特質、人類の多年にわたる努力なんだということ、そしてまた、憲法の十一条、十二条にそれについての考え方も規定をされております。